1
/
5

人事労務の基本おさらいシリーズ(6)〜雇用者も被雇用者も知っておきたい社会保険手続き〜 #ヌーラボ人事労務アドベント

これは、ヌーラボの人事Angelaと労務Kellyが、無謀にも2人だけで挑戦している、「#ヌーラボ人事&労務アドベント」のブログです。

Nulab人事&労務 Advent Calendar 2018 - Adventar
このアドベントカレンダーは - ヌーラボの人事と労務が、日頃の業務を振り返ったり、知識を共有したりすることが目的のカレンダーです。 - 25日連続という無謀な挑戦ですが、ぜひシェアして応援いただけると嬉しいです。 ## 担当メンバー - ヌーラボ 労務担当 Kelly - ヌーラボ 人事担当 Angela ## 感想やリクエストは - [Angela](https://twitter.com/posi0202)までTwitterでお願いします!
https://adventar.org/calendars/3232

近頃はマイナンバーが導入されたり、電子申請ができるようになって、社会保険手続きも効率化されたとはいえ、入社、退職、休職、住所変更などの異動など、人に関わることがたくさんあります。

例えば、従業員が引っ越して住所が変わったとき。

住所変更申請⇒住所変更手続き⇒通勤費変更⇒変更月の給与に反映というように、給与計算担当者との連携も必要ですね。

さて私達はふだん、健康保険と年金保険手続きに雇用保険手続きをセットにして「社会保険手続き」と表現したりします。その他に労働保険(労災)があるのですが、全て提出先が違うってご存知でしたか?それに社会保険料算定や労働保険の申告など、個人手続き以外に、1年間のスケジュールが決まっていて煩雑になりがちです。

社外の社会保険労務士さんにお任せしている会社がほとんどだと思いますが、どんな手続きがあるのかくらいは知っておきたいですね。

※詳しくは関係機関のホームページをご覧ください。



雇用保険なしの外国人の雇用と離職

留学生や短時間勤務等で雇用保険に入らない外国人の雇用と離職についてもハローワークへの届出が必要です。国籍、在留資格、在留期間等の記載が必要なので在留カードを提出してもらう必要があります。就労に制限があるので注意が必要です。

海外赴任者の社会保険(外国との社会保障協定)

日本の会社に属しながら海外で働く人のための制度です。

「保険料の二重負担防止」と「年金加入期間の通算」があり、協定を締結する相手国での保険料の支払いが免除されるという協定です。

協定を結んでいる国であれば、母国に帰る外国人にも「年金加入期間の通算」は適用されます。相手国の制度内容によって取扱いが異なる箇所があり確認が必要です。

高額医療費、療養費申請

入院、手術等で医療費が高額になると予想される場合には、事前に「健康保険限度額適用認定」を受けることで、病院窓口での支払が少なくなります。認定を受けず通常の3割負担で医療費を支払った場合でも後日「限度額適用・標準負担額減額認定」を申請することで上限を超えた分の還付を受けられます。共に負担額の上限は所得によって異なります。

最近はツイッターでもちょっとだけバズっていたりと、何かと話題ですね。

通勤災害の第三者行為災害

通勤中の事故など、加害者が業務に関係ない他人である場合は「第三者行為災害」といわれ、加害者が特定されるケース、いないケース、保険加入の状況、示談など、手続きが複雑です。事故に遭ったら被害者、加害者に関わらず、必ず警察に通報して現況を記録してもらいましょう。

ここにあるのはあくまで一例。詳しくはぜひ各機関のホームページ等でご確認ください。

株式会社ヌーラボでは一緒に働く仲間を募集しています
2 いいね!
2 いいね!
同じタグの記事
今週のランキング
株式会社ヌーラボからお誘い
この話題に共感したら、メンバーと話してみませんか?