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【中小企業庁】M&A支援機関に係る登録制度への登録について
CPA-Consultingは創業以来、医療介護のM&A、事業承継に本気で取り組んでおります。年間50件以上のM&Aに関与し、2021年にはスキームアンマッチの困難案件に”Execution”サービスによる案件成功を達成しております。
合同会社CPA-Consultingは、この度、中小企業庁が創設した「M&A支援機関に係る登録制度」において登録されたことをお知らせします。当社は、本制度の登録事業者として「中小M&Aガイドライン」を遵守し※、今後も公平で透明性の高いM&A仲介支援により、中小企業がより円滑に、かつ安心してM&Aを選択できる社会の実現を目指してまいります。
■M&A支援機関に係る登録制度について
本制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、中小企業庁が新しく創設したものです。「中小M&Aガイドライン」の遵守をはじめとした一定の要件を充足する支援機関が、中小企業庁による審査を経て登録され、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」のM&A支援機関の活用に係る費用については、本制度に登録された支援機関の提供する支援のみが補助対象となります。
■当社のM&A事業は、医療・介護・障害事業におけるM&Aに精通しており、特にスキーム生成や独自スタイルのExecutionに特徴があります。当社の代表者がM&Aにより、医療介護のユニコーン企業の創出に貢献しており、成功するM&Aの第一人者はCPA-Consultingです。
また、CPA-Consultingでは、M&Aのディールではスキーム編成や実行支援を得意としており、マッチングサービス等に重きを置いておりません。M&A実施時より、M&A後の支援に重きを置いており、譲渡後企業の閉鎖支援、譲受企業のPMIを強力に支援いたします。
※「M&A支援機関に係る登録制度における行動指針」に基づき運営します
https://www.cpa-consulting-jp.com/about-3
M&A支援機関に係る登録制度における行動指針
CPA-Consultingは、中小企業庁の定めるM&A支援機関に登録された仲介業者です。
当社は登録仲介業者として、下記の中小企業庁の定める中小企業M&Aガイドラインを遵守し、中小企業のM&A支援に従事することを宣言いたします。
<中小企業M&Aガイドライン 遵守事項一覧>
仲介契約・FA契約の締結
・業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結致します。
・契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。 説明すべき重要な点は以下の通りです。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等) (3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等 専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結
・最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認促して参ります。
クロージング(M&Aの実行)
・クロージング(M&Aの実行)に向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認致します。
専任条項
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項は基本的に設けず、仮に設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月〜1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も可。)も設けます。
テール条項
・テール期間は基本的に設定しません。
・テール条項の対象は、あくまで当社が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合における遵守事項
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項※について、各当事者 に対し、明示的に説明を行います。
※1 譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利 又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について
・上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A 専門業者」に関する 記載事項について中小M&Aガイドラインの趣旨*に則った対応をします。
*中小M&Aガイドラインでは、「M&Aに関する意識、知識、経験がない後継者不在の中小企業の経営者の背中を押し、M&Aを適切な形で進めるための手引きを示すとともに、これを支援する関係者が、それぞれの特色・能力に応じて中小企業のM&Aを適切にサポートするための基本的な事項を併せて示す」ことが示されています
2021年9月17日
合同会社CPA-Consulting
代表社員
公認会計士・税理士安武庸太郎